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育児期の支援に関する学内制度
育児休業制度
3歳に満たない子を養育する職員(一定の要件を満たした場合)は,3歳の誕生日の前日まで育児休業を取得することができます。育児休業中は給与の支給はありませんが以下の給付制度があります。
(非常勤職員については,取得出来る場合と,そうでない場合がありますので担当係に照会してください。)
【育児休業給付金(雇用保険から支給)】
育児休業者に対しては,育児休業基本給付金として育休職員の賃金日額の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が雇用保険から支給されます。
支給期間:子が1歳(パパ・ママ育休プラス制度利用の場合は1歳2か月)に達する日の前日までの休業期間(最大1年)。※一定の要件を満たす場合は、最大で1歳6か月又は2歳となった日の前日まで。
【育児休業手当金(共済組合から支給)】
組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業を取得し,報酬の全部又は一部が支給されないとき,給付期間1日につき標準報酬日額の50%(休業開始180日に達するまでの期間は67%)が支給されます。(雇用保険法の規定による育児休業給付金の支給を受けることができるときは支給しません。)
支給期間:子が1歳(パパ・ママ育休プラス制度利用の場合は1歳2か月)に達する日の前日までの休業期間(最大1年)。※一定の要件を満たす場合は、最大で1歳6か月又は2歳となった日の前日まで。
育児短時間勤務制度
満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子を養育する職員は,次のいずれかの形態により希望する日及び時価帯において勤務することができます。給与は勤務時間に応じた額が支給されます。
- 3時間55分/日×週5日
- 4時間55分/日×週5日
- 7時間45分/日×週3日
- 7時間45分/日×週2日+3時間55分/日×週1日
- 変形労働制や裁量労働制等の適用を受ける職員は別途勤務形態になります。
※パートタイム非常勤職員は適用されません。
育児部分休業制度
満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子を養育する職員は,勤務時間の始め又は終わりについて2時間を超えない範囲内で勤務しないことができます。 給与は勤務しない時間について減額されます。
所定外労働・時間外労働・深夜業の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,所定の勤務時間を超える勤務,1ヶ月24時間,1年150時間を超える時間外労働,深夜(午後10時から午前5時まで)労働を制限することができます。
産前休暇制度
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の職員が休暇を取得することができます。
※非常勤職員は無給です。
産後休暇制度
出産した職員が出産の翌日から8週間を経過する日までの期間,休暇を取得することができます。
※非常勤職員は無給です。
保育休暇制度
生後1歳に達しない子を育てる職員は,子の保育を行う場合,1日2回各30分以内で休暇を取得することができます。
※非常勤職員は無給です。
配偶者出産休暇制度
配偶者が出産する場合,2日の範囲内で休暇が取得できます。
育児参加休暇制度
配偶者の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員が,配偶者の産前・産後期間において5日の範囲内で休暇が取得できます。
子の看護休暇制度
満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子を養育する職員は,病気やケガをした子の看護,疾病の予防(予防接種又は健康診断の受診)を図るために必要な世話をする場合,年5日,2人以上であれば年10日の範囲内で休暇が取得できます。
詳細はこちらまでご照会ください。
人事課人材育成推進係【0532-44-6502】